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※テキストはWikipedia より引用しています。
平成27年1月から相続税法の基礎控除が一気に4割引き下げられたため遺産相続の際、それまで被相続人の4%程度だった相続税の課税対象者が倍以上になっています。この中でも、相続人に配偶者の一方が残る一次相続の場合は配偶者に対する不動産相続特例措置を利用できるので遺産分割の際に相続人同士で揉めることは少ないといわれています。ところが、これが二次相続になると代替わりとなり、両親の残した遺産を子供や孫に分割されることになります。両親は亡くなるまでの間に認知症を発症したり、病気で寝込んだままの介護状態になるケースが多くなりがちです。昨今は核家族化が進んでいたり、就職口が実家から遠距離になる子供が多いため、子供の誰かがこうした親の面倒をみるケースが多くなります。離職して親の住む家に同居しながら世話をするケースも珍しくありません。二人以上の相続対象の子供や孫がいる場合に親が亡くなるまでの間に同じような負担を負っているケースは殆どないはずです。このため、この二次相続の段階になり、具体的な遺産分割協議になるとそれまで仲違いのなかった兄弟姉妹でさえも協議がまとまらなくなるケースが多々、発生します。中でも、相続財産に占める資産額の大きい不動産が相続遺産に含まれていると揉めるケースが増えるようです。不動産は大体、分割しにくいケースが多いので売却後、換金して遺産分割しようとすれば、10か月以内に相続申告、納税手続きを済ませる制約が重くのしかかってきます。急いで売却し、換金しようとすれば購入相手から足元を見られて叩き売り状態になることもあり、相続人間で足並みが揃わなくなってしまうわけです。こうした二次相続の際の揉め事を避けるには被相続人が健在のうちに子供達等と話し合い、早い時期から生前贈与制度を利用することも有効です。更に、不動産規模が大きい場合は遺言書を用意しておくことが必要でしょう。仲の良い兄弟姉妹であってもそれぞれ、家族を抱えて生活レベルもまちまちです。遺産分割、特に、二次相続の際に想定外の方向に進まないよう、事前の対策を講じておく方が良いようです。