千葉県習志野市【京成津田沼整骨院】京成津田沼駅より徒歩1分!

交通事故治療やスポーツ診療、腰痛や肩こりなどの整体メニューや骨盤矯正など、様々なメニューを取り扱っている京成津田沼整骨院では、夜21時まで営業しています。一人ひとりの都合に合わせてメニューをお選びいただけます。

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※テキストはWikipedia より引用しています。

毎年の年初になりますと、多くの方々は医療費に関する手続きを行っています。理由は医療費控除です。人によっては、1年間に支払った医療費の総額がかなり高くなっている事があります。総額を算出してみたら、10万円以上になっていたという実例も少なくありません。大きな手術を受けますと、年間の合計額はかなり高くなる事もあります。しかし医療費控除の手続きを行えば、その費用の一部が還付される訳です。医療費は、税制上では経費の1つであると見なされています。大きなコストがかかった時は、税金の一部が戻ってくる訳です。ですから年初になりますと、多くの方々は税務署に医療費の領収証などを持参して、申告の手続きを行っています。その方が負担を抑えられるからです。ところで整骨院に通いますと、1年間の合計金額はやや大きくなる事はあります。何回も整骨院に通い続けると、それなりの金額になってしまう事も多いです。ただ医療費控除という制度は、「医療費」が対象になります。主に病院に関する医療費が対象になり、他の施設での施術などは控除の対象外になる事も多いです。ですから整骨院に通う事を検討している方々は、控除されるかどうか気にしているケースも多々あります。整骨院の場合は、基本的には控除されません。例えば慢性的な肩こりがあるので、足繁く整骨院に通っている方々も少なくありませんが、その状況では医療費控除が適用されないケースが多いです。基本的には、病院による医療費が対象になるからです。しかし整形外科の判断によっては、整骨院での費用も控除対象になる場合があります。例えば交通事故などで負傷して、病院で治療を受けたとします。そして病院の医師が「整骨院による施術が必要」という指示を出した時は、医療費控除の対象になります。病院が判断している訳ですから、たとえ整骨院で施術を受けたとしても、医療行為に等しいと見なされるからです。ですから病院から整骨院を紹介してもらった時などは、医療費控除の申告をする方が良いでしょう。
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